日本企業台湾進出支援-JAPNDESK

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【8 優遇措置】
Q8-1:台湾の投資優遇措置の概略について教えてください。


A:台湾政府は外国企業の台湾投資を促進するため、各種優遇措置を提供しています。主な優遇措置は、以下の通りです。

優遇項目
優遇内容
設備の特別償却
会社が研究開発、実験又は品質検査用の器具設備及び省エネ又は新クリーンエネルギー利用設備を購入した場合には2年をめどに減価償却を短縮することができる。短縮後の耐用年数内に減価償却の定額に達しない時は、所得税法に規定された耐用年数内の一年または複数年に分けて定額に達するまで償却する。
自動化、汚染対策、省エネ、温暖化ガス削減、IT機能等の設備や技術に対する投資税額控除
会社は、左記の用途項目に支出する金額の5%〜20%の範囲内で、当年度から5年以内の納付すべき営利事業所得税額から控除することができる。
研究開発、人材育成に
関する投資税額控除
会社は、研究開発または人材育成へ投資支出した金額の35%の範囲内で、当年度から5年以内の各年度の納付すべき営利事業所得税額から控除できる。さらに、当該支出が直前2年度の平均支出を上回る場合は、その超過部分の50%を限度に、合わせて控除できる。
資源の乏しい又は開発の
遅れている地域への投資に対する投資税額控除

投資金額が一定額に達する場合、或いは一定人数の従業員を増員雇用する場合、その投資額の20%の範囲内で、当年度から5年以内の各年度に納付すべき営利事業所得税額から控除できる。

科学工業への輸入設備
関税等優遇

科学工業に属する会社が、国内未生産の自用機器、設備を輸入する場合、経済部の個別認定の下に、輸入税並びに営業税の徴収を免除される。

企業合併に対する隔週租税優遇

経営合理化の促進のため、経済部の特別許可を得て合併をする場合、合併により生じた印紙税、不動産取引税(契約税)、営業税及び証券取引税は、一律免除とし、また損失控除の規定も適用される。事業者の所有する土地もあわせて権利移転する場合、その納付すべき土地増値税は、当該土地が再移転するまで納税の猶予を認められる。 

新興重要戦略性産業に対する法人税5年免税
詳細はQ8-2を参照。
物流配送センターへの所得税優遇ー
詳細はQ8-3を参照。
運営本部への所得税優遇 詳細はQ8-4を参照。
研究開発センターへの各種補助
詳細はQ8-5を参照
研究開発助成金 詳細はQ8-6を参照
工業区への地代補助制度 詳細はQ8-7を参照

関連機関)
経済部工業局
経済部技術処