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【8 優遇措置】
Q8-3:物流配送センターに関する優遇措置について教えてください。


A:物流配送センターに関する優遇措置は、「産業高度化促進条例」が2002年1月に改定された際に追加された第14条1項 「外国の営利事業者またはその台湾国境内に設立された支社が、自らまたは台湾内の営利事業者に委託して台湾に物流配送センターを設立して、貯蔵や簡易加工を行い、なおかつその外国営利事業者の貨物が国内顧客に引き渡される場合、その所得の営利事業所得税は免税とする」に基づき、その具体的な規定として「外国営利事業在台国際物流配送センター奨励実施弁法」 に定められている。2004年末に、IBM、日立、富士通、バイエルン、Medion等10社が物流配送センターの申請を済ませている。

上記の規定は法人税について定めた物であるが、当該物流センターが保税区の認定を受けていれば営業税、関税、貨物税も免税扱いとなる。

主な内容は以下の通り。

A.「簡易加工」の定義 (第2条)
「簡易加工」とは貯蔵貨物に下記加工を行うことを指す

1

検査、テスティング

2

補充修理、ラベル添付

3

性質、形状、大小、色等の特徴に基づく、等級ないし類別区分

4

カッティング

5

人力ないし簡単な工具を使用した組み立て

6

パッケージの変更ないし追加


B. 物流配送センターの認定基準 (第3条)
  物流配送センターの認定を受け、営利事業所得税免税の取り扱いを受けるには下記の条件を満たしていなければならない
1

当該外国営利事業は国外にて合法的に登記された会社組織であること

2

当該国際物流配送センターの貨物配送の対象が自然人に属していないこと

3

当該物流配送センターで貯蔵ないし簡易加工される貨物は、免税適用年度に発送される貨物の販売総額が2億元以上に達していること。その中で輸出貨物の販売総額が1億元以上、ないし当該年度の販売総額の10%以上であること。設立後1年未満の者は、月平均の販売総額を比例換算する。
※貨物販売総額の認定基準
・中華民国国内に対する販売:CIF ないし統一発票価格
・中華民国国外に対する販売:FOB

4

当該物流配送センターで貯蔵ないし簡易加工される貨物は、外国の営利事業者が所有し、外国の営利事業者と中華民国国内顧客が直接販売契約を締結していること、ないしブローカー・代理店・独立代理人を通し、通常の営業方式で中華民国内で売却されること。


C. 申請方法 (第6条、第7条)
  外国の営利事業者が営利事業所得税の免税を申請する場合、まず国際物流配送の計画書を経済部工業局に提出し、国際物流配送センターの認定を申請しなければならない。(※ 中華民国国内の営利事業者に物流配送センター業務を委託する者は、当該業者と締結し発効した配送契約の中国語訳も合わせて提出が必要。)
国際物流配送センター認定を取得した者は、当該年度の営利事業所得税申告時に、税捐稽徴処(地方の税務担当当局)に
(1)当該認定証明のコピー
(2)会計士の承認を得た当該年度の国際物流配送センター租税優遇表及び関連文献
を提出し、営利事業所得税の免除を申請する。