A.「簡易加工」の定義 (第2条) 「簡易加工」とは貯蔵貨物に下記加工を行うことを指す
検査、テスティング
補充修理、ラベル添付
性質、形状、大小、色等の特徴に基づく、等級ないし類別区分
カッティング
人力ないし簡単な工具を使用した組み立て
パッケージの変更ないし追加
当該外国営利事業は国外にて合法的に登記された会社組織であること
当該国際物流配送センターの貨物配送の対象が自然人に属していないこと
当該物流配送センターで貯蔵ないし簡易加工される貨物は、免税適用年度に発送される貨物の販売総額が2億元以上に達していること。その中で輸出貨物の販売総額が1億元以上、ないし当該年度の販売総額の10%以上であること。設立後1年未満の者は、月平均の販売総額を比例換算する。 ※貨物販売総額の認定基準 ・中華民国国内に対する販売:CIF ないし統一発票価格 ・中華民国国外に対する販売:FOB
当該物流配送センターで貯蔵ないし簡易加工される貨物は、外国の営利事業者が所有し、外国の営利事業者と中華民国国内顧客が直接販売契約を締結していること、ないしブローカー・代理店・独立代理人を通し、通常の営業方式で中華民国内で売却されること。