日本企業台湾進出支援-JAPNDESK

ジャパンデスクのご案内
【8 優遇措置】
Q8-4:運営本部設置に関する優遇措置について教えてください。


A:運営本部設置に関する優遇措置は、「産業高度化促進条例」 が2002年1月に改定された際に追加された。当優遇措置は、国内外の企業に対し、台湾に国際経営の中枢機能(研究開発、設計、受注、マーケティング、財務、購買、総務、管理、人材育成、キープロダクション、労務)を担う運営本部の設置を促すことを目的としており、同条例第70条1項には 「一定の規模に達し大きな経済利益をもたらす運営本部は、以下の所得につき営利所得税を免税とする」 と規定されている。
1. 国外関係企業に提供する管理、または研究開発のサービス所得
2. 国外関係企業から取得した権利使用料所得
3. 国外関係企業への投資で取得した投資収益及び処分利益

◆更に具体的な規定については 「企業運営本部租税奨励実施弁法」 に規定されている。主な内容は以下の通り。

A. 国外関係企業の定義 (第2条)
  国外に設立登記され営業しており、以下の条件の一つに符合する企業

1

運営本部の保有する当該企業の株式数または出資額が、発行済株式総数または資本総額の過半数である場合

2

運営本部と当該企業の相互投資が、互いの発行済株式総数または総資本額の三分の一以上である場合

3

運営本部が当該企業の取締役ポストの過半数を有している場合

4

運営本部と当該企業の代表取締役または支配人が同一である場合

5

運営本部が当該企業に対し、合資経営契約規定に基づき、経営権を有している場合

6

運営本部と当該企業の、業務執行株主または取締役の半数以上が同一である場合

7

運営本部と当該企業の発行済株式総数または総資本額の過半数が同一株主により保有ないし出資されている場合


B. 運営本部の認定基準 (第3条)
  運営本部の租税優遇措置を申請できるのは、以下の規定に符合した企業

1

国内の職員雇用数が月平均100人以上、うち専門学校卒以上の職員雇用数が月平均50人以上であること

2

年間運営収入が10億元以上であること

3

年間運営費用が5億元以上であること

4

運営範囲が各国外関係企業の経営戦略 ・資金調達・財務管理・国際購買・マーケティング・ロジスティクス・人事・研究開発設計・エンジニアリング技術・高付加価値生産等の運営活動を含むこと

5

国外関係企業が二ヶ国以上で設立登記され営業し、実質的な運営活動を行っていること
※国外関係企業に関しては、中国大陸・香港・マカオ以外の国家にも設立登記し、営業を行っていなければならない (第6条2項)

6

国外関係企業の年営業収入が1億元に達していること


C. 申請方法 (第4条)
  運営本部の租税優遇を申請する場合、当該年度の営利事業所得税申告期限前に、運営範囲説明書3部を経済部工業局に提出し、運営本部運営範囲証明書を申請しなければならない。
当該証明書を取得した者は、当該年度の営利事業所得税申告時に、税捐稽徴処(地方の税務担当当局)に
(1)当該証明書のコピー、
(2)会計士の承認を得た運営本部租税優遇資格表及び関連証明書類を提出し、営利事業所得税の免除を申請する。

※ 2004年末に、本制度を利用して198件の運営本部が確定されており、日系企業にも利用例がある。