【8 優遇措置】 Q8-2:5年免税の投資優遇措置について教えてください。
A:台湾の投資優遇措置等を定めた基本法「産業高度化促進条例」の新興重要策略性産業(第8条・第9条)については、その対象業種や適用条件等を示す「新興重要策略性産業製造業及び技術サービス業部分奨励弁法」が公布されている。
◆ 「産業高度化促進条例」(第8条、第9条)
株主税額控除又は営利事業所得税の五年免税株主税額控除もしくは営利事業所得税(法人税に相当)の五年免税のどちらかを選択することができる。
株主の税額控除
(第8条)
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新興重要策略性産業に3年以上投資を行った株主は税額控除が可能。
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法人株主の場合、株式取得価格の20%以内の限度内において営利事業所得税から控除できる。
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| ・ |
個人株主の場合、株式取得価格の10%以内の限度内において個人総合所得税から控除できる。個人の場合の控除率は2000年1月1日から2年ごとに1%ずつ逓減する。 |
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自営利事業所得税の五年免税
(第9条)
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新興重要策略性産業は株主総会において、営利事業所得税の5年間の免除か、上記8条の株主投資控除規定の適用をするかを選択できる。選択後の変更はできない。
免税適用開始日は、製品販売開始日或いは労務提供開始日から2年以内に決定し、4年以内に適用開始を受けるものとする。
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適用業種(新興重要策略性産業製造業及び技術サービス業部分奨励弁法 第5条)
適用業種は製造業7業種、技術サービス業12業種で、合計150種類以上の適用品目を定めている。適用品目明細は下記工業局ホームページにて閲覧可能。
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| 製造業 |
3C工業*、精密電子デバイス工業、精密機械設備工業、航空・宇宙工業、バイオ医薬・特用化学品工業、グリーン技術工業、高級材料工業の7業種
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| 技術サービス業 |
インターネットソフト業、インターネットサービス業、高度集積回路設計業、自動化或いはIT化工程サービス業、電力システムアウトソーシング業、商品工程サービス業、環境保護工程及び技術サービス業、バイオ・製薬サービス業、製造業の温暖化ガス排出量の減量工程及び技術サービス業、省エネ、新エネルギー、クリーンエネルギーの工程及び技術サービス業、知的財産技術サービス業、研究開発サービス業の12業種
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*3C工業:情報ハードウエア工業、通信工業、消費性電子工業
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適用条件(新興重要策略性産業製造業及び技術サービス業部分奨励弁法 第2条、3条)
従来払込資本額で規定していた適用条件に加えて、今般の弁法では新たに研究開発費用の支出(金額又は比率)によっても適用を受けられるようにしている。製造業と技術サービス業ともに、下記の3つのいずれかに該当すればよい。 |
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製造業(第2条)
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| 1. |
新規或いは増資の払込資本金が2億台湾元以上に達し、かつ設備投資額が1億台湾元以上に達するもの。(但し、グリーン技術工業に属する環境保護技術材料及び資源化製品については払込資本金5,000万台湾元以上、かつ設備投資額1,500万台湾元以上)。
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| 2. |
投資計画の完成年度及び前後1年の合計3年間の研究開発支出が2,000万元に達するもの。 |
| 3. |
中小企業認定標準規定に該当する会社では、投資計画の完成年度及び前後1年の合計3年間の研究開発支出が新設或いは増資実収資本額の10%に達するもの。
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技術サービス業
(第3条)
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| 1. |
新規或いは増資の払込資本金が5,000万台湾元以上、かつ設備投資額が700万台湾元以上に達するもの。(但し、インターネットサービス業、高度集積回路設計業、電力システムアウトソーシング業、商品工程サービス業の場合、設備投資額は1,500万台湾元以上とする) |
| 2. |
投資計画の完成年度及び前後1年の合計3年間の研究開発支出が1,500万元に達するもの。
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| 3. |
中小企業認定標準規定に該当する会社では、投資計画の完成年度及び前後1年の合計3年間の研究開発支出が新設或いは増資実収資本額の15%(環境保護工程技術サービス業では10%)に達するもの。
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