| 【8 優遇措置】 Q8-2:R&Dセンター設立に関する優遇措置について教えてください。
 
 A:台湾政府は企業の在台湾R&Dセンター設立を促すため、専門家の構成する審査委員会の認定を得たR&Dセンターに対し、各種優遇措置を提供している。優遇内容、審査基準及び担当部署は以下の通り。
 2014年5月1日から、台湾の国内企業のみ申請できます。(日本企業の在台子会社も含め)。
 
 (1) 優遇内容
 
 
																	
																		| 1. 優遇税制 
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																		|  | ・研究開発投資の税額控除 (詳細「Q8-1:」台湾の投資優遇措置の概略参照) ・規定に合致する権利金及び技術報酬金に関する免税
 
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																		| 2. 人材 |  
																		|  | ・R&D人員総数の50%及び20人を限度に国防役の採用が可能 ・R&D人員総数の20%を限度に、中国人技術者の招聘が可能(滞在は原則6年間)
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																		| 3. 経費補助R&D人員の人件費、国外専門家の台湾出張旅費、R&Dセンターの賃料(政府開発のR&D園区が優先)、他の国内企業へのR&D委託費用に関し、審査委員会の認定した上限を限度に、経費補助を行う ※経費補助は原則3年で、WTO規定の50%を金額の上限とする
 
 |  (2) 審査基準
 1. 研究開発内容の先進性及び独創性
 2. 台湾産業への重大かつ核心的影響及び効果
 3. 台湾産業との相互補完的効果
 4. 国外資源(人材/技術)の導入、及び台湾に対する資源投入への承諾
 5. 研究開発の世界展開における台湾の地位の向上
 
 (3) 担当部署
 経済部技術処第七課 蕭振栄 (886-2-2321-2200  ext. 184)
 
 
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