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【3 税制】
Q3-3:台湾の法人税(営利事業所得税)について教えてください。


A:台湾の税制上、法人税法は独立した法律ではなく、所得税法により規定されている。台湾の法人税の概要は以下の通り。

課税対象
中華民国国内で経営される営利事業
課税基準
当該年度の収入総額から各種費用、損失および税金を控除した純利益額が営利事業所得税の課税所得額となる。
申告時期
原則として事業年度終了後3ヶ月以内(会計士の税務監査を受けた場合には5ヶ月以内)に行わなければならない。
税率
下表の通り、最高税率は25%となっている。

営利事業所得税累進税率表
課税所得
税  率
0
50,000
免税
50,001
100,000
15%と50,000台湾元を超過する部分の50%のいずれか低い額
100,001
25%

その他
(1) 1998年度より「両税合一」と呼ばれる法人所得税と所得税の統一化があり、法人所得税は個人総合所得税の前払いであるという原則に完全に則った体系に変更された(詳しくは、両税統一の項目を参照)。よって、配当金に対する二重課税等の問題は発生しないが、一方では法人内に故意に利益を留保することで租税負担を回避することを防止するため、1998年度以降に生じた未配当利益に対して一律に10%の営利事業所得税が追加で加算される。(両税合一の項目参照)
(2) 営利事業所得税は原則として属地主義を採用しており、全世界の所得に対して課税を行い、外国税額控除方式により国際二重課税を調整する。これに対して個人総合所得税は属地主義を採用していて、国外所得には課税せず、外国税額控除の制度はない。