【3 税制】
Q3-2:台湾の所得税について教えてください。
A:台湾では個人の総合所得に対して最低6%から最高40%の税率による超過累進税率によって課税されます。給与所得のみでも、1月1日から12月31日までの暦年基準に基づき、5月31日までに申告をしなければならず、日本の様に年末調整制度はないので全て確定申告手続きをとることになります。台湾の所得税は属地主義を採っているので、台湾駐在員の日本での家賃収入、日本での銀行預金利息等は台湾で申告する必要がありません。しかし、日本で支給される給与や賞与は、台湾での勤務に基づいて支給されるものであり、台湾を源泉とする所得との解釈から、申告の対象になります。又、所得税の税率表は以下ご参照下さい。
所得税の所得税率表(2007年度まで)
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級別
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課税所得金額
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税率
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税累進差額
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税額
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1
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NT$370,000以下 |
×
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6%
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−
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0
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=
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2
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NT$370,001〜990,000 |
×
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13%
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−
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25,900
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=
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3
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NT$990,001〜1,980,000 |
×
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21%
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−
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105,100
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=
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4
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NT$1,980,001〜3,720,000 |
×
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30%
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−
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283,300
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=
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5
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NT$3,720,001以上 |
×
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40%
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−
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655,300
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=
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所得税の所得税率表(2008年度所得税より)
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級別
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課税所得金額
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税率
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税累進差額
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税額
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1
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NT$410,000以下 |
×
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6%
|
−
|
0
|
=
|
|
|
2
|
NT$410,001〜1,090000 |
×
|
13%
|
−
|
28,700
|
=
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3
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NT$1,090,001〜2,180,000 |
×
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21%
|
−
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115,900
|
=
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4
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NT$2,180,001〜4,090,000 |
×
|
30%
|
−
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312,100
|
=
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|
|
5
|
NT$4,090,001以上 |
×
|
40%
|
−
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721,100
|
=
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台湾では一課税年度内に183日以上滞在した場合は居住者となり、182日以下の場合には非居住者となります。(保有するビザの種類を問いません。)年間累計在留日数が90日を超えると日本払いの所得についても課税扱いとなります。滞在日数の計算基準は、台湾入国の翌日から出国の当日までを、1月1日から12月31日までの期間内で累計して計算します。日本で所得税を支払っている場合、日本の所得に対して課税された台湾の所得税は日本で外国税額控除の対象になります。詳しくは日本の各所轄の税務署にご相談ください。
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区分
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在留期間
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台湾会社負担給与
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日本会社負担給与
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申告要否
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非居住者
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90日以下 |
20%源泉徴収
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非課税
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不要
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非居住者
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91日以上182日以下 |
20%源泉徴収
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自主申告必要
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必要
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居住者
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183日以上 |
規定に従い源泉徴収
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確定申告必要
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必要
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なお、一定の条件を満たした外国人へのフリンジベネフィットについては特別な給与所得としない旨の優遇措置があります。Q3-11をご参照。
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