【8 優遇措置】
Q8-7 : 工業区の地代などに対する助成措置について教えてください。
A: 経済部工業局は企業の投資を促進し、工場建設及び立上げ初期には営業収入がないことを考慮し006688措置拡大案を実施した。非常に好評であったため、当初の計画から拡大、延長を続け、現在は2008年12月31日が期限となっている。その予算は300億元(但し、予算の300億元を使用し終えると計画は終了する)。
◆「006688措置拡大案」のポイント
(1)対象となる工業区とその賃料優遇規定は以下の通り
|
計画名
|
対象となる研究開発計画
|
優遇賃料
|
|
開発中
|
宜蘭利澤 |
第1、2年の賃料免除
第3、4年は6割徴収
第5、6年は8割徴収
第7年から規定どおり徴収
|
| 彰化濱海 |
| 雲林科技 |
| 斗六拡大 |
| 台南科技 |
| 岡山本洲 |
|
開発完了
|
中土歴 |
| 花蓮和平 |
|
建物
|
南港ソフトウェアパーク
|
年間賃料4%
|
| 五股工業区標準工場 |
| 台中科技大楼 |
| 中土歴工業区標準工場 |
年間賃料4%
|
(2)土地購入へ切換えの場合の取得代金へ賃料充当制度
賃借期間中に既に収めた賃料と保証金を土地代に充当することが可能である。工業区のタイプに応じて一定の割合を充当する事が可能である。
(3)賃貸期間
土地の賃貸期間は6年以上、建築物の賃貸期間は3年以上、いずれも最長20年以内である。
|