日本企業台湾進出支援-JAPNDESK

ジャパンデスクのご案内
【4会社法】
Q4-2:台湾の最低資本金について教えてください。


A:2009年4月29日の会社法改正により、最低資本金にかかわる規制は撤廃された。ただし、業種別に管理弁法等で最低資本金が定められているものがある。なお下記の各業種は現在、外資の出資比率規制はない


業種
最低資本金
業種
最低資本金
内建築経理業 5,000万元 海上貨物運送請負業 750万元
自動車リース業(甲種) 5,000万元 通関業 500万元
自動車コンテナ輸送業 3,000万元 外国籍人員の人材仲介業 500万元
自動車運送業 2,500万元 航空貨物運送請負業 500万元
総合旅行業 2,500万元 自動車リース業(乙種) 500万元
土木建設業(甲種) 2,250万元 土木建設業(丙種) 300万元
土木建設業(乙種) 1,000万元
   
参考)「台湾ビジネスガイド(2012年09月現在)」(勤業衆信会計士事務所)