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【4 会社法】
Q4-2: 台湾の会社法に規定されている株主総会の議決権について教えてください。

A:株主総会の決議は一般決議、仮決議、特別決議がある。

1. 
一般決議:
発行済み株式総数の過半数にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の同意をもってこれを決める。(会社法174条(以下同じ))
2. 仮決議:

出席した株主が発行済み株式総数の過半数に達しないが、発行済み株式総数の1/3以上にあたる株式を有する株主が出席したときは、その議決権の過半数を以って仮決議とする。
仮決議に対して、再び株主総会を召集し、且つ、発行済み株主総数の1/3以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって仮決議を可決したときは、一般決議を可決したものとみなす。(175-1,175-2条)


3. 特別決議

発行済み株式総数の三分の二以上の株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決める。また、株式を公開発行している会社は発行済み株式総数の過半数の株主が出席し、その出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもってこれを行うことができる。

特別決議に適用する決議事項は以下の通り:
・重要事項の決議。(185条)
・取締役の途中解任。(199-2条)
・取締役行為の制限。(209条)
・配当、特別配当の全部又は一部を新株発行の方式で配当する。(240条)
・準備金の全部又は一部を資本に組み入れ、所有株主に比例して新株を割り当てる。  (241-1条)
・定款の変更。(277条)
・会社の解散、合併、分割。(316条)



参考資料:「台湾ビジネスガイド」勤業衆信会計師事務所