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【3 税制】
Q3-8:源泉徴収制度について教えてください。
A:台湾でも日本と同様に、所得税について所得者自身がその年の所得金額とこれに対応する税額を計算し、これを申告納付する「申告納税制度」が基本となっている一方、特定の所得については「申告納税制度」と併せてその所得の支払者が支払の際に所得税を徴収して納付する「源泉徴収制度」を採用している。
所得の種類ごとの源泉徴収税率は次の通り。
所得の種類
税率(%)
居住者
中華国内に固定営業所
のある営利事業者
非居住者及び中華民国内に
固定営業所のない営利事業者
配当金
(注1)
−
−
FIA取得営利事業、非居住者
その他営利事業
その他非居住者
20
25
35
給与
(注2)
−
20
賞与
6
−
20
仲介料
10
免除
20
利子
(注3)
(注3)
20
賃貸料
10
免除
20
ロイヤリティー
15
免除
20
役務報酬
10
免除
20
その他の中華民国
国内源泉所得
−
−
20
(注1)
配当金は株式配当を含む。両税合一制度施行後、国内への配当については源泉徴収不要となった。
又、海外への配当についてはケースにより源泉徴収税額が低減される場合あり。
(注2)
10%または給与所得源泉徴収弁法の規定による。
(注3)
一般の利子は10%、短期証券の利子は20%(分離課税)
※ 1.所得税法25条:
外国企業が中華民国領内で、技術サービス、建設請負業、機械設備のリース等あるいは国際運輸の業務を行う場合、所得税法25条の既定により、原価費用の分担計算が困難な場合、財政部へ申請し許可を取得後、中華民国領内の営業収入の15%を課税所得とすることができる。この場合、中華民国領内に固定営業所(支店等)がない場合は、源泉徴収が必要となるが、
収入×15%×25%(法人税率)=収入×3.75%
となるので、源泉税率は3.75%でよいこととなる。尚、中華民国内に支店等がある場合は、当該みなし課税部分は、支店の所得と合算して申告納付する必要がある。
※ 2.所得税法4条第21項:
営利事業が新生産技術、または新製品の導入のため、もしくは製品品質の向上、生産原価低減のため、経済部の許可を受けて外国営利事業の所有する特許権、商標権及び各種の権利を使用する場合に、当該外国営利事業に支払う権利金等、並びに政府主務官庁の認定を受けた重要生産事業が、工場建設のために外国営利事業に支払う技術サービスの報酬に対しては、事前に工業局及び財政部に申請し許可を得た場合には、源泉徴収の必要はない。