| 内政部 | 初回は3年を超えてはならない、但し滞在期間が満了後、継続して勤労する必要がある場合、延長は可能であるが、毎回延長期間は3年を超えてはならない。 
 | 多国籍企業とは、2カ国以上に子会社または支店を設置している企業で、国際間で生産の経営活動に従事するため親会社又は本店が国外にあり、かつ台湾地域に子会社又は支店を設置し、以下に掲げるいずれかの要件に合致した実態のある企業を言う。 
 
																    
																      | 1. | 申請の前年度に全世界の資産が20億ドル以上 |  
																      | 2. | 台湾経済部工業局が許可する運営本部運営範囲証明を有する |  
																      | 3. | 国内の従業員が100人以上あり、かつそのうち50人以上が専門学校以上の学歴が有する |  
																      | 4. | 国内の通年度売上高純額が10億台湾ドル以上 |  
																      | 5. | 特定地域内における通年度売上高純額が15億台湾ドル以上 |  |