日本企業台湾進出支援-JAPNDESK

ジャパンデスクのご案内
【2ビザの取得】
Q2-3:居留ビザについて教えてください。


A:台湾国内に駐在して業務を行う場合、及び駐在員が日本から家族を呼び寄せる場合は、居留ビザを取得する必要がある。居留ビザ(ワーキングビザ)取得については、役員のケースと招聘のケースに分けることが出来る。

1. 役員のケース
役員レベル(現地法人の取締役、監査役)のビザの取得に対しては、外資部分の払込資本金額による制限が設けられており、1人目は20万USドルにて当該ビザを取得でき、2人目からは払込資本金50万ドルを追加するごとに取得できるが、最高で合計5人までである。(つまり20万USドルで1人、70万USドルで2人、120万USドルで3人まで当該ビザを取得できる)

このケースでは居留ビザ関連の一連の手続きは、新会社設立の場合、会社登記終了以降にスタートすることができる。

2. 招聘のケース
台湾の会社の総経理、台湾支店の支店長、駐在員事務所の所長やその他の業務に従事する者として居留ビザを取得する場合、以下の条件がある。

■現地法人の総経理或いは台湾支店の支店長の場合
1)設立1年未満
特に制限なし
2)設立1年以上
以下のどちらかの条件を満たす場合

最近一年間或いは前三年間の平均売上額が資本金の5倍或いは500万新台湾元以上
最近一年間或いは前三年間の平均輸出額が50万USD以上或いは貿易仲介手数料20万USD以上

現地法人或いは台湾支店で経営企画、管理、顧問、設計、分析、技術指導、据付等の作業に従事する場合
1)設立一年未満
資本額500万元以上
2)設立一年以上
以下のどちらかの条件を満たす場合
最近一年間或いは前三年間の平均売上額が1000万新台湾元以上
最近一年間或いは前三年間の平均年間輸出額100万USD以上or、貿易仲介手数料40万USD以上

駐在員事務所所長の場合
原則所長は設立からの期間にかかわらず取得可能。

駐在員事務所の一般駐在員の場合
設立一年以上、且つ、実際に駐在員事務所としての活動実績があること。

3. 依親(家族呼び寄せ)の居留ビザについて
家族呼び寄せについては、次の2通りある。
1) 駐在者(呼び寄せ人)及び配偶者またはその子供が同時に申請する場合
駐在者の中華民国行政院労工委員会による招聘許可証が下りた時点で、呼び寄せ人及び日本人配偶者またはその子供が居留ビザを同時に申請できる。
2) 駐在者が先に居留ビザを申請した後、配偶者またはその子供が申請する場合
駐在者が中華民国行政院労工委員会による招聘許可証により居留証を受領した後、日本人配偶者またはその子供が居留ビザを申請できる。

また、申請の際に上記の資料以外にも戸籍謄本及び健康診断書が必要となる。
・ 戸籍謄本−台北駐日経済文化代表処の認証が必要。
・ 健康診断書−@日本で取ったものの場合には台北駐日経済文化代表処の認証が必要となる。
A台湾国内で外交部公認の病院で受けた場合にはそのまま提出すれば良い。
詳しくは台北駐日経済文化代表処のホームページ
(http://www.roc-taiwan.or.jp/)、査証・領事事務をご覧下さい。

4. 居留ビザ・居留証の申請先及び必要日数
居留ビザ・居留証の申請先及び取得までの必要日数は概ね以下の通りである。

プロセス
手続内容
申請先
必要日数
第1段階 招聘許可申請手続
行政院労工委員会
約10日
第2段階 居留ビザ発給手続
外交部領事局 或いは
台北駐日経済文化代表処
約1〜10日
第3段階 居留証取得手続
外事警察局
約5日


参考法令)
行政院労工委員会外国人専業人員工作許可