日本企業台湾進出支援-JAPNDESK
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【1 進出形態】
Q1-10:現地会社への投資に際しての留意点を教えてください。


A:現地会社への投資の場合、具体的な手続きに入る前に、投資先が上場会社(上市公司)や店頭会社(上櫃公司)或いは上場店頭準備登録会社(興櫃公司)なのかどうかをまず確認することが重要である。

(1) 投資先が未上場或いは店頭未公開の場合:

投資の実行前に「FIA」(外国人投資条例に基づく経済部投資審議委員会の)許可を取得して実行する。
この場合投資先企業は、通常、従前においてFIA許可を取得したことがない会社なので、外国人投資規制の制限に対し無頓着であり、その営業項目の中にFIA許可がおりないものや制限がされているものが含まれている可能性に注意が必要である。
「外国人投資ネガティブ・リスト」の中には禁止業種と規制業種が定められており、林業、毒性化学物製造、武器製造、郵便業、一部の運輸業、無線放送業等の営業項目が入っている場合には許可が下りない。また、制限業種の中には、役員の国籍や人数に関して制限を設定しているものがある。従って、実際にはその営業項目を営んでおらず、将来の可能性として列挙しているのであれば、FIA申請の以前に当該項目を削除してもらう必要がある。
資本参加の方法としては、増資新株を引受ける方法や既存発行株式を買い取る方法等がある。また、従前と比べ現物出資に関する許可取得も比較的容易になっている。
株式買取のケースでは株式譲受のFIA許可を取得した後、株券の引換えと同時に送金を行う。株式発行会社と売却者により株券裏面に押印が必要。但し定款で株券を発行しないと定めている会社では不要である。また、売却側は取引価額の0.3%を証券取引税として納付する必要がある。

(2) 投資先が上場会社、店頭会社、上場店頭準備登録会社の場合:
外国人投資条例第8条第4項によって定められた「華僑及び外国人証券投資管理弁法」に従って処理する。
外国の会社が投資する場合には、「境外外国機構」の扱いで、まず代理人やカストディアンとなる保管銀行と契約をした上で、証券取引所に対して許可を申請し、実行する。
なお、「境外外国機構」の場合は投資限度額はないが、個人の場合は「境外華僑及び外国自然人」の扱いとなり1名5百万 USドルまでと限度がある。

参考)「台湾ビジネスガイド(2012年09月現在)」(勤業衆信会計士事務所)